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まだ受けられる、コロナ関連の個人向け「猶予・減免」制度(2020年9月現在)

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連載 ARUHIマガジン

2020年10月09日掲載

お金  2020.10.09 菱田 雅生

まだ受けられる、コロナ関連の個人向け「猶予・減免」制度(2020年9月現在)

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新型コロナウイルス感染症対策として国や自治体がさまざまな制度を用意しています。1人あたり10万円の特別定額給付金や、中小法人等で最大200万円(個人事業者等で最大100万円)の持続化給付金などは有名ですが、まだまだ私たち個人が受けられる制度があることをご存じでしょうか。今回と次回の2回に分けて、2020年9月末現在でまだ受けられる「猶予・減免」の制度と、まだもらえる「給付」の制度を紹介します。今回は「猶予・減免」について触れます。

国民健康保険料(税)等の減免

まず、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険についての減免制度が用意されています。

対象となるのは、自営業やフリーランスなどの個人事業主の人や、75歳以上の高齢者などです。会社員や公務員の人たちは、協会けんぽや健康保険組合、共済組合に加入しているのが原則なので、基本的には対象となりません。

さて、この国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険の保険料(税)を支払っている人で一定の要件にあてはまる人は、保険料(税)の減免の申請ができるようになっています。

一定の要件というのは市区町村によって微妙に異なる可能性がありますが、基本的には、新型コロナウイルス感染症の影響によって主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合や、一定程度収入が下がった場合が該当します。

筆者の住まいがある千葉県柏市だと、まず、新型コロナウイルス感染症によって主たる生計維持者が亡くなった場合や重篤な傷病を負った場合は、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料は全額が免除となります。

そして、

(1)主たる生計維持者の収入が前年よりも3割以上減少

(2)主たる生計維持者の前年の所得が1,000万円以内

(3)主たる生計維持者以外の前年の所得が400万円以下

といった要件すべてを満たしている場合、所定の計算式に基づいて保険料の全部または一部が減免されます。

要件に該当する可能性のある人は、まずは市区町村役場に問い合わせてみてください。

国民年金保険料免除の特例

国民年金保険料についても、新型コロナウイルス感染症に関する免除の特例が用意されています。

対象となるのは、国民年金保険料を支払っている国民年金の第1号被保険者です。国民年金の第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランスなどの個人事業主、学生などとなります。

もともと国民年金保険料は、収入が一定以下などの要件を満たす場合に保険料支払いの免除や猶予を受けることができましたが、今回、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少してしまった人も、特例として免除や猶予の申請ができます。

申請できる人の要件は、令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少した人で、令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる人、となっています。

令和2年度の国民年金保険料は、月額16,540円ですが、収入等の状況によって、一部または全部が免除・猶予されます。対象となる期間は、令和元年度分(令和2年2月~6月)と令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)です。

申請方法は、申請書類を住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口に提出することで完了となります。申請書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできますし、郵送での申請書類の提出も可能です。

詳細:日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」

税金や公共料金の支払い猶予

今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人を対象・・・

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https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-3710/

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