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相続した実家が「再建築不可物件」かも? 調べ方と対応策

●相続会議 

連載【不動産相続と土地活用】

2020年09月23日掲載

あなたが相続した実家が、建築基準法の要件を満たしていない「再建築不可」と判断されてしまったら? そうなった場合、売却や建て直し、安全面などさまざまなデメリットが生じることになります。まずは物件の確認が大切です。住宅問題に詳しいファイナンシャル・プランナーが解説します。

再建築不可の法的根拠とは

「再建築不可」の物件とは、ひとことで言えば、建て替えができない物件のことを指します。再建築不可とされてしまう要因にはさまざまなものがありますが、主な要因として挙げられるのが、建築基準法上の「接道義務」を満たしていないケースです。

建築基準法では、第42条と第43条に「道路」に関する規定と、「接道義務」に関する規定があります。建築基準法上の道路というのは、原則として幅員(道路の幅)が4メートル以上のものをいいます。4メートル未満の場合は道路と認められないということです。そして、建築物を建てる土地は、幅員4メートル以上の道路に、2メートル以上接していなければならない、という決まりが接道義務です。

なぜ4メートルと2メートルなのかというと、筆者が20年以上前に不動産の勉強をしたときに教えてくださった先生曰く「道路に駐車車両が1台あったとしても、消防車や救急車などの緊急車両が問題なく通ることができるのが4メートルで、消防隊員やタンカなどが問題なくすれ違うことができるのが2メートルだから」だったようです。つまり、この接道義務を満たしていない土地に建物を建ててしまうと、万一火災などが起きたときに、消火活動や救助活動がスムーズに行うことができない可能性がある。だから、建物を建ててはいけないという規定なのです。

道幅4メートル未満でも認められる特例も

しかし、都心の古くからある町並みを歩いていると、車が1台ギリギリ通れるかどうかという細い道の両側に、たくさんの家が建ち並んでいるのを見つけることができます。幅員4メートル未満だと、道路とは認められない。道路ではない道に建物が建っている。建築基準法上はありえないことになります。これは、建築基準法ができた1950年(昭和25年)以前から町並みができていた幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定したものは特別に道路とみなすことにしたからです。

この規定が建築基準法第42条2項にあることから、これに該当する幅員4メートル未満の道路は、俗に「2項道路」と呼ばれています。2項道路に面した土地の建物を建て替える際には、「セットバック」をしなければならないことになっています。セットバックとは、道路の中心線から2メートル下がったところを、土地と道路との境界線にしなければならない決まりです(道路の反対側が川や崖などの場合は、道路の反対側の端から4メートル下がったところとなります)。

なので、古くからある細い道の町並みを注意深く見ながら歩いていると・・・

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https://souzoku.asahi.com/article/13732850

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