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連載【ヒッシーのマネー騎士(マネーナイト)】
2020年12月21日掲載
23年ほど前、今はなき大手証券会社である山一證券に勤めていたとき、実は一度だけ転勤を経験したことがあります。平成5年に新卒で入社し、最初の配属は大阪の難波支店でした。そこで4年半を過ごした平成9年の秋、山口県の徳山支店に転勤が決まったのです。
転勤の辞令から着任までの期間は、なんと、たったの1週間!!
金融機関ではよくある話かもしれませんが、超スピード異動です。1週間の間に難波支店の引き継ぎと徳山支店での引き継ぎを終え、それぞれの支店の歓送迎会に出席。そして、空き時間があれば新しい住まい探しと引越しの準備です。転勤先での新しい出会いを楽しみにしつつも、スケジュール的にバタバタだったことを覚えています。
賃貸住まいだった私の場合は、賃貸契約の解約と、新しい住まいの契約を行うだけでしたから、悩む要素は何もありませんでしたが、住宅ローンを組んでマイホームを取得している人が転勤をする場合はそう簡単にはいきません。いくつかの選択肢から、どうするのかを選ぶ必要があるからです。記事の目次
- 1. 国内で単身赴任をする場合、住宅ローン控除はそのまま受けられる
- 2. 家族全員で引越す場合、持ち家をどうするかによって注意ポイントが違う
賃貸に出す
売却する
空き家のままにしておく - 3. 家族全員で引越すと住んでいない間の住宅ローン控除は受けられない
国内で単身赴任をする場合、住宅ローン控除はそのまま受けられる
まず、家族がいる場合は、単身赴任をするのか、家族全員で引越すのかを決める必要があります。
単身赴任をする場合は、家族がそのまま住み続けることで、本人が住んでいるのと同様とみなされますので、住宅ローンもそのまま返済し続けられますし、住宅ローン控除(住宅ローン減税)も引き続き受けることができます。
では、単身赴任先が海外の場合は住宅ローン控除は受けられるのでしょうか? 実は、2016年(平成28年)3月31日以前に住宅取得をした人の場合は、家族がそのまま住んでいても本人が住んでいるのと同様とはみなされず、「非居住者」となってしまうため住宅ローンは受けられませんでした。この不公平感を解消するために近年改正があり、2016年(平成28年)4月1日以降に住宅取得をした人は、海外単身赴任中の住宅ローン控除が受けられるようになりました。
家族全員で引越す場合、持ち家をどうするかによって注意ポイントが違う
一方、家族全員で引越す場合は、さらに選択肢が3つ存在します。家族全員で引越した後・・・
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