新着情報

どうなる住宅ローン減税! 13年間控除が受けられる特例措置の入居期限を2年延長へ?

● ARUHI(アルヒ)

連載 ARUHIマガジン

2020年11月07日掲載

お金  2020.11.07 菱田 雅生

どうなる住宅ローン減税! 13年間控除が受けられる特例措置の入居期限を2年延長へ?

この記事は、約4分で読めます

財務省・国土交通省の両省は、住宅ローン減税を13年間受けられる特例措置の適用対象となる入居期限を2年延長する方向で調整に入ったとの一部報道がありました。12月の税制改正大綱に盛り込まれれば、その後、国会を通過することで確定するはずです。今回は、現行の住宅ローン減税のポイント、特例措置の内容、改正が予想されている点についてまとめます。

住宅ローン減税とは

そもそも住宅ローン減税(正確には、住宅借入金等特別控除)の制度とは、住宅ローンを組んでマイホームの新築、購入、増改築等をした場合に、年末のローン残高の1%を所得税額から控除するものです。控除期間は原則10年間ですが、特例措置が受けられる場合は13年間となります。

例えば、年末のローン残高が2,000万円であれば、その1%である20万円の所得税が戻ってきます。また、所得税で引ききれなかった控除額がある場合は、翌年度の個人住民税から控除されます(住民税からの控除額上限は136,500円)。

ただし、この制度は「税額控除」なので、支払った税額が控除額の上限となります。年末のローン残高から算出された控除額が20万円であっても、支払っている税額が10万円なのであれば、10万円しか戻ってきません。

また、対象となる年末のローン残高にも上限があり、一般住宅で4,000万円、認定住宅で5,000万円となっています。つまり、認定住宅を新築して年末のローン残高が6,000万円だったとしても、5,000万円として計算されるということです。

そのほか、この制度が適用される主な要件は以下のとおりです。

・新築または取得の日から6ヶ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が居住用であること
・返済期間10年以上の住宅ローンを利用していること(親族や知人からの借り入れは対象外)

なお、この住宅ローン減税を受けるためには、会社員であっても1年目は確定申告が必要です。2年目以降は、年末調整ですみます。

13年間控除が受けられる住宅ローン減税の特例措置とは

通常10年間である住宅ローン減税が13年間になる特例措置は、2019年10月1日の消費税の引き上げ(8%→10%)のタイミングで導入されました。消費税の増税前の駆け込み需要と・・・・

続きはこちら↓

https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-3782/

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP